オーストラリアは世界でも特に厳しいバイオセキュリティ(検疫)制度を持つ国です。入国時には、税関(Australian Border Force)と検疫(農業・水産・林業省=DAFFのバイオセキュリティ)に関する申告が求められ、食品・植物・動物由来の製品などを持ち込む場合は、Incoming Passenger Card(入国旅客カード)で正直に申告する必要があります。申告を怠ると、高額な罰金やビザへの影響につながることがあります。
特に注意が必要なのは、①食品全般(肉製品・乳製品・卵・種子・果物・野菜など)、②植物・木製品・種、③動物製品、④医薬品(→ 薬の持ち込みの記事参照)です。生鮮食品や肉・乳製品は持ち込みが厳しく制限・禁止されていることが多く、日本のお菓子や加工食品でも成分によっては申告・検査の対象になります。『少しだから大丈夫』と自己判断せず、該当しそうなものはすべて申告するのが鉄則です。
Incoming Passenger Cardには、食品・植物・動物製品・医薬品・多額の現金などを持っているかを尋ねる質問があります。該当する場合は『Yes』にチェックし、検査を受けます。申告したうえで持ち込みが認められないものは、その場で処分すれば罰則は科されないのが一般的です。逆に、申告せずに見つかった場合は罰金の対象になります。つまり『申告して損はない』仕組みです。
実務的には、①持ち込む食品・植物・動物製品を事前に確認し、不要なものは持ち込まない、②該当しそうなものはIncoming Passenger Cardで申告、③検査で処分を求められたら従う、④多額の現金(AUD 10,000相当以上)も申告、という流れです。機内で配られる/入国前に記入する入国カードを、到着前に落ち着いて記入しておくとスムーズです。
持ち込み可否の品目・基準や申告のルールは変更されることがあります。渡航前にAustralian Border ForceおよびDAFF(農業・水産・林業省)の公式案内で最新情報を確認してください。この記事は一般的な整理です。