ワーキングホリデー(417)は、規定の労働(Specified Work)を一定日数こなすことで、2年目(セカンド)・3年目(サード)のビザを申請できます。これにより最長3年の滞在が可能になります。
セカンドビザは『88日(約3か月)』、サードビザは『6か月(約179日)』のSpecified Workが条件です。対象となる仕事の種類・地域(指定ポストコード)が細かく定められているため、働き始める前に必ず要件を確認しましょう。
もっとも一般的なのはファーム(果物・野菜の収穫やパッキング)ですが、建設・鉱業・漁業・植林なども対象になる場合があります。働いた日数は給与明細やPayslip、雇用主の証明で記録を残すことが重要です。
『88日』のカウントには注意が必要です。日数は暦日ベースで数えますが、フルタイム相当の勤務日のみが対象で、雨で仕事がなかった日や自己都合の休みは含められないのが原則です。歩合制(piece rate)で働く場合は、フルタイム相当の労働時間を満たしているかがポイントになります。地域や作物によって収穫期が異なるため、88日を効率よく貯めるには収穫期に合わせて地域を選ぶことが重要です。
申請の証拠として最も重視されるのがPayslip(給与明細)と銀行への給与入金記録です。雇用主が発行するべきこれらの書類が揃っていないと、規定日数を満たしていても申請が認められないことがあります。働いた農場・雇用主名・期間・時給/歩合・振込額が分かる記録を、働いた分すべて保管しておきましょう。フォーム(Form 1263)による自己申告に加え、これらの客観的な証拠が求められる場合があります。
近年は規定日数の偽証や賃金未払いといった問題を背景に、審査で書類の裏付けがより厳しく確認される傾向があります。『日数を偽って証明してあげる』といった持ちかけには絶対に応じないでください。虚偽の申請は不許可となるだけでなく、将来のビザ取得にも悪影響を及ぼします。正規のPayslipを発行しない農場やブローカーは避けるのが賢明です。