Fair Work Ombudsmanは2026年8月20日、NSW州の園芸業界で労働者を供給していたFour Seasons Workforce Pty Ltdと同社取締役に対し、2人のmigrant fruit pickersに関するalleged breachesを巡って法的措置を開始したと発表しました。
FWOの発表では、日本人労働者は2023年7月から11月、中国人労働者は2024年6月から10月に同社で雇用され、いずれもworking holiday visaでCoffs Harbour地域の農場に派遣され、ブルーベリー収穫に従事していました。
Fair Work Inspectorは、2人が収穫量に応じたpieceworkで支払われ、Pieceworker Guaranteed Minimum Rateを満たしていなかったとのbeliefを形成したとしています。この最低保証は、pieceworkerとして働いた各日について、Horticulture Industry Awardのcasual fruit pickerの最低時給にその日の労働時間を掛けた額を下回らないことを求めるものです。
これはFWOが開始した法的手続きであり、違反が裁判所で確定したという意味ではありません。ファームで歩合制勤務をしている人は、労働時間・Payslip・銀行入金を残し、最低保証が守られているか確認してください。