BAS(Business Activity Statement、事業活動報告書)は、GST登録した事業者がATOに提出する申告書です。結論として、BASはGST登録している人だけが提出するもので、GST未登録のワーホリには関係ありません。GST登録している場合は、集めたGSTと支払ったGST(クレジット)を精算して申告・納付します。
何を報告するか:BASでは主にGST(売上で受け取ったGSTと、仕入れ・経費で支払ったGSTの差額)を報告します。事業によってはPAYG分割払い(所得税の前払い)などが含まれることもあります。受け取ったGSTの方が多ければ差額をATOに納付し、支払ったGSTの方が多ければ還付されます。
提出頻度:多くの小規模事業者は四半期ごとに提出します(GST売上が大きい場合は毎月)。提出と納付には期限があり、通常は各四半期の終了後28日程度です。期限を過ぎるとペナルティや利息が発生することがあるため、締切管理が重要です。
提出方法:ATOのOnline services(myGov連携/Online services for business)、会計ソフト、または登録税理士・BAS agentを通じて提出できます。GSTの計算や記帳に不安がある場合は、BAS agentや税理士に依頼すると誤りを防げます。ワーホリで短期間だけGST登録するようなケースでは、専門家に任せるのが安全です。
ワーホリの実務:多くのワーホリはGST未登録のためBASは不要ですが、Uber等の乗客輸送を行う場合はGST登録が必須となり、BASの提出義務が生じます。記帳(売上・経費・GST)を日頃から整えておけば、BASの作成が大幅に楽になります。