出国前に確認すべき日本の税金は、主に『住民税』と『所得税(確定申告)』です。まず住民税は、その年の1月1日時点で日本に住所がある人に対して、前年の所得を基に課税されます。つまり、出国しても前年分の住民税の納税義務は残ることがあり、出国後の納付方法(一括納付や納税管理人の指定)を事前に整理しておく必要があります。
海外転出により日本の非居住者となる場合、日本国内で発生する所得(不動産の賃貸収入、日本での副業収入など)がある人は、確定申告や納税を『納税管理人』を通じて行う必要が生じることがあります。納税管理人は、本人に代わって日本での税務手続き(申告書の提出、納税、書類の受け取り)を行う人で、出国前に税務署へ『納税管理人の届出書』を提出して指定します。
給与所得者が年の途中で出国する場合、勤務先での年末調整ができないため、状況によっては出国前に『準確定申告』を行うことがあります。医療費控除や各種控除の還付が見込まれる場合など、申告することで税金が戻るケースもあります。自分に確定申告が必要か/有利かは、収入の状況によって異なります。
実務的には、①出国前に住民税の残額と納付方法を確認する、②日本に継続的な収入が残る場合は納税管理人の指定を検討する、③還付が見込まれる場合は確定申告(または準確定申告)を検討する、という流れになります。ワーホリで日本の収入が完全になくなる(給与のみで出国時に精算済み)人は、複雑な手続きが不要なことも多いです。
税金の扱いは個々の収入状況・出国時期によって大きく異なり、制度も変わります。この記事は一般的な整理です。具体的な判断は、出国前に居住地の市区町村(住民税)および所轄の税務署(所得税)に確認してください。