TFN Declaration(Tax file number declaration)は、雇用主があなたの給与からいくら源泉徴収(Tax)するかを決めるための申告書です。入社時に必ず提出し、これを出さないと雇用主は最も高い税率で天引きするため、手取りが大きく減ります。結論として、TFNを記入して正しい居住区分を選び、雇用主に提出することが最初のポイントです。
提出方法は主に3つあります。①雇用主が使う給与システム(オンボーディング画面)で入力する、②ATOオンラインサービス(myGov経由)の「New employment」から入力して雇用主と共有する、③紙の様式(NAT 3092、ATOに注文)に記入して渡す。多くの職場は①か②で、紙をその場で書くケースは減っています。どの方法でも記入する内容(質問項目)は同じです。
ワーホリ(サブクラス417・462)で特に重要なのは、雇用主が『Working Holiday Maker(WHM)employer』としてATOに登録しているかどうかです。登録済みの雇用主は、あなたの給与を年間45,000 AUDまで15%のWHM税率で源泉徴収します。未登録の雇用主は外国居住者向けの高い率で天引きするため、入社時に『ワーホリビザで働く』ことを明確に伝えましょう。
迷いやすい項目を整理します。【TFN】必ず記入。未取得なら先にTFNを申請してください。【居住区分(residency for tax purposes)】税務上の居住者か非居住者かを問う項目で、ビザの種類とは別概念です。判断に迷う場合は自己判定し、必要ならATOのツールで確認します。【Tax-free threshold(免税枠)を申請するか】通常は『メインの勤務先1か所だけ』で申請します。複数の職場を掛け持ちする場合、2つ目以降では申請しないのが一般的です(申告漏れ・追徴を避けるため)。ただしWHMは最初の1ドルから15%課税のため、免税枠の扱いは通常の従業員と異なります。【HELP/学資ローン】オーストラリアの学生ローンがない人(ワーホリの大半)は『No』です。
記入内容は後からタックスリターンで精算されるため、源泉徴収が多すぎた場合は還付されます。とはいえ、居住区分や免税枠の選択を誤ると毎回の手取りや年度末の追徴に影響するので、分からない項目は雇用主の経理担当かATO(電話13 28 61)に確認してから提出しましょう。