結論から言うと、ワーホリ(サブクラス417・462)には「Working Holiday Maker(WHM)税率」という専用の所得税率が適用され、課税所得の0〜45,000 AUDの部分は1ドルあたり15セント(15%)で課税されます。これは全国共通の連邦(国)税で、州や準州によって変わるものではありません。以下は2025–26年度のATO公式の税額表です。
【2025–26年度 WHM税率(課税所得に対する税額)】 0〜45,000 AUD:1ドルにつき15セント/ 45,001〜135,000 AUD:6,750 AUD + 45,000超の1ドルにつき30セント/ 135,001〜190,000 AUD:33,750 AUD + 135,000超の1ドルにつき37セント/ 190,001 AUD以上:54,100 AUD + 190,000超の1ドルにつき45セント。(出典:ATO Tax rates – working holiday maker)
給与からの源泉徴収の仕組みも知っておきましょう。雇用主がATOに「WHM雇用主」として登録している場合、あなたに支払う額が年間45,000 AUDに達するまでは一律15%で源泉徴収されます。45,000 AUDを超えた分からは上の表に沿った高い率が適用されます。登録していない雇用主は外国居住者向けの税率で源泉徴収します。
TFN(納税者番号)を雇用主に提出していないと、支払額に対して45%という高い率で源泉徴収されます。仕事を始める前にTFNを取得・提出しておくことが、手取りを守るうえで非常に重要です。TFN未提出のまま働くと、後から取り戻すには確定申告(タックスリターン)が必要になります。
実際の年間の税額や、還付になるか追加納税になるかは、1年間の総所得と源泉徴収額によって決まります。会計年度(7月1日〜翌6月30日)の終了後、7月1日〜10月31日の申告期間にmyGov経由でタックスリターンを行うと、源泉徴収が多すぎた分は還付されます。正確な自分の税額はATOの計算ツールで試算できます。