結論から言うと、日本国籍の人が申請するのはサブクラス417(Working Holiday visa)です。サブクラス462(Work and Holiday visa)は対象国が異なり、日本は462の対象ではありません。そのため『417か462か』で迷う必要は基本的になく、日本のパスポートで申請するのは417になります。
417と462はどちらも18〜30歳(一部国籍は35歳)の若者向けで、最長12か月の滞在、就労・就学が可能という点は共通しています。滞在期間・費用・セカンド/サードでの延長制度も基本的な枠組みは似ています。
大きな違いは『対象国』と『追加要件』です。462は国によって、学歴要件(一定の高等教育歴)、一定レベルの英語力の証明、自国政府からの推薦状(サポートレター)などの追加条件が課されることがあります。417はこうした学歴・英語要件が課されないのが一般的です。日本は417対象国のため、これらの462特有の追加要件は関係ありません。
セカンド・サードビザの要件(Specified Work)も、417と462で対象となる仕事や地域の定義が異なる場合があります。日本国籍者は417の枠組みで、3か月(セカンド)・6か月(サード)の指定労働を行うことで延長を狙えます。
他国籍の友人と情報交換する際は、相手が462対象国の場合、申請条件や必要書類が自分(417)と違うことを念頭に置きましょう。制度は国ごと・年ごとに変わるため、それぞれ自分の国籍に対応する公式ページで確認するのが確実です。