結論から言うと、セカンド(2つ目の)ワーキングホリデー(サブクラス417)ビザに必要な「3か月」のSpecified Workは、公式には『1年で最も短い3か月分に相当する期間=最低88暦日(カレンダー上の88日)』を意味します。この88日には、勤務期間中の週末や休息日も含めて数えます(出典:Department of Home Affairs|Specified work)。
ただし「88日ぶんの勤務」とは、あなたと同じ業種・役割のフルタイム従業員が3か月(88暦日)で通常こなす日数・シフトと同じだけ働く、という意味です。つまり単にカレンダーで88日が経過すればよいのではなく、フルタイム相当の勤務量を満たす必要があります。
数え方には柔軟性があります。例えば、(1)週5日で3暦月連続して働く、(2)週5日未満で3暦月より長い期間働く、(3)フルタイム・パートタイム・歩合制(piecework)を組み合わせた複数の短期就労を合算して『3暦月で週5日相当』にする、といった方法が認められています。88日を連続して行う必要はなく、複数の雇用主・期間に分けても構いません。
重要な注意点として、『1暦日を2日分としてカウントすること』はできません。たとえば業界標準の1日が5時間の場合、1日に10時間(分割シフトや複数雇用主含む)働いても、2日分にはならず1日としてカウントされます。また、有給の祝日・病欠(または相当する労災休業日)は、その日について給与が支払われていればSpecified Workの1日として数えられますが、無給の祝日・休暇は含められません。
悪天候・季節要因で働けなかった無給の日は、日数に含めることができません。公式も『滞在の早い時期にSpecified Workを終えるよう計画すべきで、悪天候などを理由に必要日数を満たせなくても例外は認められない』と明記しています。歩合制やシフト勤務(例:業界標準として2週間連続勤務・2週間休みのローテーション)は、それが業界の標準的な慣行であり、その期間について給与が支払われていれば、全期間を日数に算入できます。雇用契約書の写しは必ず保管してください。