セカンド/サードビザ申請で最も重要なのは『指定地域で・指定業種の仕事を・規定日数した』ことを客観的に証明する証拠書類です。結論として、Payslip(給与明細)と銀行への給与入金記録がそろっていれば審査は格段に通りやすく、逆にこれらが欠けていると88日働いていても却下されることがあります。証拠は勤務初日から集め始めてください。
そろえるべき主な証拠は、①Payslip(雇用主名・ABN・勤務日・時間または収穫量・時給/単価・総支給額・控除が記載されたもの)、②銀行口座への給与入金履歴(現金払いは証明が困難)、③雇用主の情報(会社名・ABN・農場の住所=対象ポストコードであること・仕事内容)、④タイムシートや勤務記録、⑤雇用契約や求人のやり取りです。Home Affairsは自己申告のForm 1263に加え、これらの裏付けを求めることがあります。
特にPayslipはオーストラリアの法律で雇用主が発行義務を負う書類です。『Payslipを出さない』雇用主は法令違反であり、その仕事はビザの証拠として使いにくくなります。就労前に必ずPayslipの発行を確認し、受け取ったら毎回スマホで撮影・クラウド保存しておきましょう。紙のPayslipもなくさないよう写真とPDFの両方で保管するのが安全です。
日数の記録は、農場ごとに『開始日・終了日・実働日数・週の勤務日数・時給か歩合か・雇用主名とABN・農場の住所(ポストコード)』を一覧表にまとめておくと、複数農場を合算する際に便利です。88日は連続でなくてもよく、複数の雇用主・期間を合算できますが、各期間が対象地域・対象業種の条件を満たしている必要があります。
証拠が不十分だと、日数を満たしていても追加書類の提出を求められたり、却下されたりします。現金払いのみ・Payslipなし・銀行記録なしの仕事は、たとえ実際に働いても証明が難しく避けるのが賢明です。『日数を偽って証明する』という持ちかけには絶対に応じないでください。虚偽申請は却下だけでなく将来のビザにも悪影響します。