山火事や洪水・サイクロンなどの復旧作業も、条件を満たせばセカンドビザのSpecified Workとして認められます。結論として重要なのは、『政府が宣言した対象地域で』『定められた期間内に』『対象となる復旧作業を』行うことです。災害復旧は有給・ボランティアのいずれでもカウントされ得る点が、他の業種と異なる特徴です。ただし条件が細かいので公式確認が必須です。
対象となる災害には、山火事(bushfire)と自然災害(洪水・サイクロン等)の復旧があります。山火事復旧は、2019年7月31日以降に一定の宣言された地域での作業が対象とされてきました。洪水・サイクロンなどの自然災害復旧は、より新しい枠組みで、特定の日付以降に発生した災害の宣言地域での作業が対象とされ、申請の時期にも条件が設けられています。適用の詳細は年により更新されるため、必ず最新のHome Affairs情報を確認してください。
対象作業は、被災した地域・施設・農地などの復旧に関わる労働で、清掃・撤去・再建・農地の復旧補助などが含まれ得ます。重要なのは、対象として宣言された地域と期間の範囲内であることです。宣言外の地域や期間を過ぎた作業はカウントされません。有給の仕事でもボランティア活動でも対象になり得るのが、この業種の大きな特徴です。
証拠については、有給ならPayslipや雇用主の証明、ボランティアなら活動を証明する団体・組織の書類(活動日・場所・内容の記録)が必要です。宣言地域・期間内の作業であることを示せるよう、活動場所・日付の記録を残しましょう。対象かどうかの判断が難しいため、着手前にHome Affairsの最新の要件と対象宣言リストを確認し、証拠の残し方も含めて計画することが大切です。