働き始める前に、雇用契約書(Employment Contract)またはLetter of Offer(採用通知)で、時給・雇用形態・勤務条件を必ず確認しましょう。結論として、契約書は『最低賃金・雇用形態・カジュアル手当・シフト・支払いサイクル・Super』の6点を押さえて読めば、後の給与トラブルの大半を防げます。
まず雇用形態です。Casual(カジュアル)・Part-time(パートタイム)・Full-time(フルタイム)のどれかで、有給休暇の有無やCasual loading(カジュアル手当)が変わります。カジュアルは一般に基本時給に25%程度の上乗せがある一方、有給の年次・病気休暇はありません。契約書に自分の区分が明記されているか確認します。
次に賃金です。記載の時給が、その職種に適用されるAward(賃金裁定)やNational Minimum Wageを下回っていないかを確認します。2026年7月1日時点のNational Minimum Wageは時給26.44豪ドル(週1,004.90豪ドル)で、多くのAwardはこれ以上です。土日・祝日・夜間のPenalty rate(割増)や残業手当がどう扱われるかも見ておきましょう。
契約書には、契約書の全体像として、雇用開始日、勤務場所、想定シフト・時間、賃金と支払いサイクル(週払い・隔週)、Superannuationの支払い、試用期間(probation)、退職時のNotice period(通知期間)が書かれているのが通常です。口頭のみの約束は後で『言った・言わない』になりやすいため、重要条件は書面で残すのが安全です。
サインは内容を理解してから。分からない条項は署名前に質問し、コピー(PDF)を必ず保管します。雇用形態や賃金が最低基準を下回る、Superの記載がない、といった契約は、署名前にFair Work Ombudsmanで確認しましょう。契約書があっても、法律や適用Awardの最低基準を下回る条件は無効です。