ファームでは、農薬・肥料・洗浄剤などの化学物質に関わる作業があります。結論として、薬品を扱う・散布区域に入る作業では、①雇用主指定の保護具(PPE)を必ず着用し、②作業前に安全な取り扱いの説明を受け、③体調に異変があればすぐ作業を止めて報告・受診することが基本です。安全の指示や装備がない状態で薬品作業をさせられる場合は、その職場は問題があります。
保護具(PPE)は作業内容に応じて、手袋・保護メガネ(ゴーグル)・マスクや呼吸用保護具・防護服・長靴などが指定されます。これらは雇用主が用意し、正しい使い方を指示する義務があります。素肌や普段着のまま薬品に触れると、皮膚や目の炎症、吸入による体調不良を招くおそれがあります。装備が不足していると感じたら、作業前に必ず申し出てください。
化学物質には『SDS(Safety Data Sheet/安全データシート)』が用意されており、その薬品の危険性・取り扱い方法・応急処置が記載されています。取り扱う薬品のSDSがどこにあるか、緊急時にどうするかを確認しておきましょう。多くの場合は英語ですが、危険の種類(皮膚・目・吸入)と応急処置の部分だけでも把握しておくと安心です。
散布直後の区域への立ち入りにも注意が必要です。農薬を散布した畑には、再び安全に入れるようになるまでの待機時間が定められていることがあります。指示を無視して散布直後の区域に入ると被ばくのリスクがあります。『いつからその区域で作業してよいか』を必ず確認してください。飲食・喫煙の前後は手をよく洗い、作業着はこまめに洗濯します。
体調不良時の対応が最も重要です。頭痛・吐き気・めまい・皮膚や目の刺激・呼吸のしづらさなどが出たら、すぐに作業を中止し、汚染された衣類を脱ぎ、水で洗い流し、雇用主に報告します。症状が続く・重い場合は医療機関を受診し、可能なら薬品名(SDS)を伝えます。緊急時は000へ。仕事中の健康被害は労災(Workers Compensation)の対象になり得るので、必ず報告と記録を残してください。