ファームの仕事は、農場と直接契約するだけでなく『労働者派遣会社(labour hire)』や『コントラクター(請負業者)』を通して働くケースが多くあります。結論として、派遣経由でもセカンドビザの日数にできますが、①派遣会社が州のライセンスに登録しているか、②誰が雇用主でPayslipを出すのか、③賃金と天引きが適正か、を必ず確認する必要があります。ここを怠ると賃金未払いや証拠不備のリスクが高まります。
まずライセンスです。ビクトリア州・クイーンズランド州・南オーストラリア州などでは、労働者派遣会社(labour hire provider)に州のライセンス登録が義務付けられています。無登録の業者を通して働くこと自体が問題になり得るため、州のlabour hireライセンス登録簿で業者名を確認しましょう。登録されている業者はトラブル時の追跡もしやすく、安心度が高いです。
次に『誰が雇用主か』です。派遣経由の場合、実際に給与を払いPayslipを発行するのは派遣会社であることが多く、証拠書類には派遣会社名とABNが載ります。一方、対象地域・対象業種かの判定は『実際に作業する農場の場所と仕事内容』で行います。つまりPayslipの発行元(派遣会社)と作業場所(農場)の両方を記録しておく必要があります。
賃金と天引きにも注意します。悪質なコントラクターは、宿代・送迎費・道具代・紹介料などを高額に天引きし、手取りが最低賃金を大きく下回ることがあります。歩合制でも園芸Awardのもとでは最低賃金の保証があります。Payslipで単価・時間・控除の内訳を必ず確認し、不明な天引きがあれば説明を求めましょう。
確認の手順は、①業者名を州のライセンス登録簿で検索 → ②ABNをABN Lookupで確認 → ③Payslip発行と銀行振込を確認 → ④作業する農場の住所(ポストコード)を確認 → ⑤天引きの内訳を確認、です。少しでも不透明なら、Fair Work Ombudsmanに相談してください。信頼できる派遣会社は、これらの質問に明確に答えてくれます。