結論から言うと、退職時の最終給与(Final Pay)には『働いた分の未払い賃金(残業・手当・ペナルティレートを含む)』と『未消化の年次有給休暇(Annual Leave。取得時に加算される場合はLeave Loadingも)』が含まれます。加えて、状況によっては解雇予告手当(Payment in lieu of notice)・整理解雇手当(Redundancy pay)・Long Service Leaveが含まれることもあります。まず自分に何が支払われるべきかを把握するのが第一歩です(出国前に確認すべき事項です)。
支払いの時期は、多くのAward(労働協約)では最終勤務日から7日以内と定められています。Awardや企業協定に定めがない場合は、Fair Work Actにより少なくとも月1回の支払いが求められます。実務上は次の給与サイクルで支払われることが多いですが、遅延や誤りがないか、最終給与のPayslipで必ず確認しましょう。帰国後は連絡が取りにくくなるため、出国前に受け取りと確認を終えるのが理想です。
注意点として、病気休暇・介護休暇(Sick and carer's leave)は退職時に清算(払い戻し)されません。一方、年次有給休暇は退職時に必ず清算され、取得時にLeave Loadingが付く人は、Awardに『退職時は払わない』と書かれていても支払われるのがルールです。自分のAwardや雇用契約で最終給与の扱いを確認しておくと、漏れに気づけます。
未払いや不足があった場合は、まず雇用主に確認し、それでも解決しなければFair Work Ombudsman(連邦の労働監督機関)に相談できます。Fair WorkはNES(National Employment Standards)・Award・企業協定に基づく最低限の権利についての情報提供・支援を行っています。ビザ保有者・移民向けの案内もあり、ビザの状況にかかわらず労働者の権利は守られます。証拠として、Payslip・勤務時間の記録・雇用契約・やり取りのメールを保存しておきましょう。
帰国前にやるべき書類関係は、① 全期間のPayslipの保存、② 会計年度のIncome Statement(Tax Ready)の確認、③ 雇用主の連絡先の記録、④ SuperがPayslip通りに積み立てられているかの確認、です。Superの積立に漏れがあれば、帰国後のDASP(払い戻し)額にも影響するため、出国前にファンドのアプリやmyGovで入金を確認しておくと安心です。