結論から言うと、解雇されたら、①解雇理由と最終出勤日を確認し②Notice(通知)またはPayment in lieu(通知に代わる支払い)が正しいか確認し③最終給与(Final Pay)に未消化の年次有給が含まれるか確認し④納得できなければFair Work Commission等に相談する、という順で対応します。ワーホリでも一定の権利が守られています。
Notice(通知期間)について、雇用主が解雇するときは、National Employment Standards(NES)に基づく最低通知期間を与えるか、その分を支払う必要があります。NESの最低通知は勤続年数に応じ、1年以下=1週間、1〜3年=2週間、3〜5年=3週間、5年超=4週間で、45歳以上かつ勤続2年以上ならさらに1週間加算されます(カジュアルは通常対象外)。ただし、重大な非行(serious misconduct、例:窃盗・暴力)による解雇では、通知なしで即時解雇が可能ですが、それでも働いた分の賃金と未消化有給は支払われます。
最終給与(Final Pay)には、働いた時間の賃金、Part/Fullの未消化年次有給休暇の清算、該当すればその他の権利が含まれます。多くのAwardでは退職後7日以内の支払いが求められます。Payslipで内訳を確認し、貸与品の弁償などが不当に差し引かれていないかチェックしましょう。
解雇が不当だと感じる場合、一定の条件を満たす従業員はFair Work Commissionに『Unfair Dismissal(不当解雇)』の申立てができます。重要なのは、申立ての期限が原則として解雇日から21日以内と短いことです。小規模事業者には別の基準(Small Business Fair Dismissal Code)が適用されるなど条件が細かいため、早めに確認しましょう。
解雇理由が人種・国籍・妊娠などの差別的なものだったり、権利行使への報復だったりする場合は、一般的保護(general protections)の申立ての対象になり得ます。最終給与の不払いはFair Work Ombudsman、不当解雇・一般的保護はFair Work Commissionが窓口です。無料の通訳サービスも使えるため、一人で悩まず早めに相談してください。