結論から言うと、3つ目(サード)のワーキングホリデー(サブクラス417)ビザには、『6か月=1年で最も短い6か月分に相当する期間=最低179暦日』のSpecified Workが必要です。この179日には勤務期間中の週末・休息日も含めて数えます(出典:Department of Home Affairs|Specified work)。
重要な条件が2つあります。1つ目は『2019年7月1日以降に行われた労働であること』。2つ目は『原則として2つ目(セカンド)のワーホリビザを保持している間に行った労働であること』です。つまりサードビザの6か月は、1つ目のビザ中に行った労働では原則カウントできません(1年目の労働はセカンドビザ用、2年目の労働がサードビザ用、という関係です)。
数え方の考え方は88日(セカンド)と同じで、あなたと同じ業種・役割のフルタイム従業員が6か月(179暦日)で通常こなす日数・シフトを満たす必要があります。連続している必要はなく、フルタイム・パートタイム・歩合制を組み合わせて合算できます。1暦日は最大1日分までで、無給の悪天候日は算入できません。有給の祝日・病欠は1日として数えられます。
一部の例外的なケースでは、ブリッジングビザ中や、特定のサブクラス408(COVID-19 Pandemic event)ビザ中に行った労働をサードビザの要件に算入できる場合があります。これらは条件が細かく定められているため、該当しそうな場合は公式情報を丁寧に確認してください。
対象業種・対象地域の要件はセカンドビザと共通です(→関連記事「Specified Work対象業種一覧」)。証拠書類としてPayslip・雇用契約・銀行入金履歴を、働いた分すべて保管しておきましょう。UKパスポート保有者は、2024年7月1日以降の申請ではSpecified Work要件が不要です。