日本にも収入(副業・給与・銀行利息・投資など)がある場合、オーストラリアで申告する必要があるかは『税務上の居住性』で変わります。結論として、オーストラリアの税務上の居住者は原則として全世界所得(日本の所得を含む)を申告し、非居住者は原則オーストラリア源泉の所得のみを申告します。まず自分がどちらかを確認することが出発点です。
税務上の居住者の場合:日本のリモート副業、日本の給与、日本の銀行利子・配当なども、原則オーストラリアの申告に含める必要があります。日本ですでに課税された所得については、二重課税を避けるために『外国税額控除(Foreign Income Tax Offset)』を適用できる場合があります。日豪租税条約により、どちらの国が課税するかが調整されます。
非居住者の場合:原則としてオーストラリア源泉の所得(豪州での給与など)だけを申告し、日本の所得はオーストラリアでは申告しないのが基本です。ただし個別事情で例外があり得ます。多くの短期ワーホリは非居住者に該当し得ますが、滞在実態によっては居住者と判定されることもあるため、自己判断は禁物です。
日本側の申告も忘れずに:オーストラリアで働いた所得や、日本を出国したことで、日本側の確定申告・住民税の扱いが変わることがあります。渡航前の『非居住者』手続きや納税管理人の要否など、日本側のルールも別途確認が必要です(渡航前準備の記事も参照)。
実務上の注意:海外所得が絡む申告は複雑で、居住性の判定・租税条約・外国税額控除など専門知識が必要です。日本に継続的な副業収入・不動産・投資がある人は、自己判断せず、これらに詳しい登録税理士(Tax Agent)や、日豪双方の税務に対応できる専門家に相談することを強くおすすめします。