結論から言うと、職場のいじめ(bullying)・差別(discrimination)・ハラスメント(harassment)に直面したら、①身の安全を確保し②出来事を記録し③信頼できる人・窓口に相談し④必要ならFair Work Commissionや人権機関へ申立てを行います。ワーホリでもビザや国籍に関係なく、これらから守られる権利があります。
『いじめ』とは、個人やグループに対して繰り返される不合理な言動で、健康や安全にリスクを生じさせるものを指します。人種・国籍・性別・年齢などを理由とする不利益な扱いは『差別』にあたり、望まない性的言動は『セクシャルハラスメント』です。1回きりでも重大なものは対象になり得ます。
まず、出来事を記録しましょう。日時・場所・誰が・何を言った/したか・目撃者・自分がどう対応したかを具体的にメモし、関連するメッセージやメールも保存します。この記録が、後の相談や申立ての土台になります。緊急で身の危険がある場合は000です。
相談先は状況で分かれます。職場のいじめについては、労働者はFair Work Commissionに『stop bullying order(いじめ停止命令)』を申し立てられます。差別・セクハラはAustralian Human Rights Commissionや州の反差別機関、労働安全の観点では州のWork Health and Safety機関が窓口です。賃金や解雇が絡む場合はFair Work Ombudsmanも利用できます。
報復も違法です。相談・申立てをしたことを理由にした解雇や不利益な扱いは、Fair Work Actの一般的保護(general protections)で禁止されています。一人で抱え込まず、無料の通訳サービスを使ってでも早めに相談することが大切です。深刻な場合は法律相談(Legal Aidやコミュニティ法律センター)も検討しましょう。